脱毛の契約はクーリングオフで解約可能!適用条件や書き方・手順
この記事ではクーリングオフの適用条件や書き方・手順のほか、筆者がクーリングオフをした際に気になった情報もお伝えします。ぜひ参考にしてください。
クーリングオフはこんな制度!8日以内なら契約を無条件で解除可能
先ほども紹介しましたが、「クーリングオフ」とは次のような制度です。
契約後の消費者に、考え直す時間を与えるための制度。
契約日から8日以内※なら契約内容を無条件で解除でき、支払った分は返金されます。
クーリングオフの適用条件!契約期間・金額をチェックしよう
「契約日から8日以内」に加え、次の条件を満たしていればクーリングオフが可能です。
契約期間 | 1カ月を超える |
---|---|
金額 | 5万円を超える |
月額制プランを設けているサロン「キレイモ」では、契約時に「月額制は契約金額の条件を満たさないため、クーリングオフができない」と説明されます。
「月額制プランの契約をした」という人は、クーリングオフの対象になるかどうか、クリニックまたはサロンに問い合わせてみましょう。
またクリニックの場合、2017年11月以前の契約にはクーリングオフが適用されません。
クリニックとの契約について詳しくは、「【クリニック】2017年11月以前の契約はクーリングオフ適用外!」をご覧ください。
次の項目では、クーリングオフの手順を解説します。
ハガキがあればOK!クーリングオフの書面作成方法・送り方
この項目ではクーリングオフの手順について、次の2段階に分けて解説します。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
クーリングオフのハガキの書き方!できた書面はコピーをとっておこう
クーリングオフの書面には、次の情報を記載します。
- タイトル「通知書」
- 契約を解除する旨(※1)
- 契約年月日
- 商品名(契約プラン名)
- 契約金額
- 販売会社(会社名、営業所名、担当者名)
- クレジット会社名(※2)
- 返金を求める旨
- 返金用の振込口座情報
- 発信日
- 自分の氏名
※2:現金で支払った場合は記載の必要なし
実際に筆者が、脱毛サロンとの契約をクーリングオフした際の書面がこちら。とくに決まった書式はなく、すべて自分で作成したものです。
クレジット契約をした場合、作成した書面は契約したサロンまたはクリニックと、クレジット会社の両方に送ります。クレジット会社の分も同じ書面を用意してください。
支払い方法 | 書面の送り先 |
---|---|
現金 | ・サロンまたはクリニック |
クレジット | ・サロンまたはクリニック ・クレジット会社 |
書き終わった書面は両面コピーをとり、大切に保管しましょう。
書面を送る際の注意点!「特定記録郵便」や「簡易書留」を利用しよう
クーリングオフは、発信した時点で効果を発揮します。
つまり、大切なのは書面の発送日。普通にポストに入れるよりも、「特定記録郵便」や「簡易書留」などの記録が残る方法で送るのがおすすめです。
配達方法 | 特徴 |
---|---|
特定記録郵便 | ・郵便受けへ配達される ・発送の記録が残る ・インターネット上で配達状況を確認可能 |
簡易書留 | ・受取人に手渡しで配達される(受領印または署名が必要) ・発送の記録が残る ・インターネット上で配達状況を確認可能 |
契約相手が信用できない場合は、もっと証拠としての力が強い「内容証明郵便」もあるわ。
ただし一行で使用できる文字数が決まってたり、枚数が決まっていたりと、書面作成の際にいろいろと制限があるから注意よ。
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合も「中途解約」ができる!
クーリングオフ期間が過ぎた場合でも、理由に関わらず「中途解約」をすることが可能。
中途解約をした場合は「全額返金」とはいきませんが、支払額から受けたサービス分と解約金を除いた金額が返金されます。
解約金には上限が設定されており、サロン・クリニック側は次の上限を超えた金額は請求できません。
施術を一度も受けていない | 2万円 |
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施術を何度か受けている | 2万円または契約残額の10%※ |
「勧誘が強引だった」「契約時に嘘の説明をされた」などの理由がある場合、クーリングオフ期間を過ぎていても、なんらかの対処を受けられる場合があります。
思い当たる節がある人は、消費生活センターなどに相談してみましょう。
【クリニック】2017年11月以前の契約はクーリングオフ適用外!
先ほど紹介したように2017年11月以前のクリニックとの契約は、クーリングオフができません。そして基本的には中途解約も不可能です。
クリニック名 | 解約料 | 返金の有無 |
---|---|---|
レジーナクリニック | 無料 | 返金あり |
リゼクリニック | 無料 | 返金あり |
アリシアクリニック | 無料 | 返金あり |
解約料や返金に関する細かい規定は、クリニックによって異なります。詳しくは自分が利用したクリニックに、電話で問い合わせて確認しましょう。
政令改正により2017年12月1日以降の契約には、クーリングオフ・中途解約が可能です。
「やっぱり解約したい」と思ったら早めにクーリングオフをしよう!
クーリングオフは、脱毛の契約の場合「契約期間が1カ月を超えること」「金額が5万円を超えること」が適用の条件です。
クーリングオフは書面を作成し、発送した時点で効果を発揮します。クーリングオフを行った日付をはっきりさせるためにも、「特定記録郵便」「簡易書留」など発送の記録が残る方法で送るのがおすすめです。
クリニックと契約した場合、2017年12月1日以降の契約にしかクーリングオフ制度は適用されないので気をつけましょう。