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脱毛の契約はクーリングオフで解約可能!適用条件や書き方・手順

脱毛の契約はクーリングオフで解約可能!適用条件や書き方・手順
話を聞くだけのつもりで脱毛のカウンセリングに行ったら、つい契約しちゃったわ・・・。お金がないのに、どうしよう!
私は貸さないわよ。魔法でなんとかしてもらえば?
魔法を使わなくても、契約日から8日以内なら「クーリングオフ」ができるわよ!
クーリングオフ・・・聞いたことがあるわ!契約をなかったことにできて、払ったお金も返してもらえるんだよね。
でもそういうのって、手続きが難しいんじゃないの?面倒くさそう。
クーリングオフはポイントさえ抑えておけば、やり方自体はシンプルよ。ハガキがあれば、すぐにできるわ!

この記事ではクーリングオフの適用条件や書き方・手順のほか、筆者がクーリングオフをした際に気になった情報もお伝えします。ぜひ参考にしてください。

クーリングオフはこんな制度!8日以内なら契約を無条件で解除可能

先ほども紹介しましたが、「クーリングオフ」とは次のような制度です。

クーリングオフとは

契約後の消費者に、考え直す時間を与えるための制度。

契約日から8日以内※なら契約内容を無条件で解除でき、支払った分は返金されます。

※契約した日を1日目として数える
もう通い始めていて、1回施術を受けちゃった。その分は返金されないよね?
安心して!すでに施術を受けていても、8日以内なら全額返金してもらえるわ。

クーリングオフの適用条件!契約期間・金額をチェックしよう

「契約日から8日以内」に加え、次の条件を満たしていればクーリングオフが可能です。

クーリングオフ適用条件
契約期間 1カ月を超える
金額 5万円を超える
脱毛1回の単発プランなどでなければ、大抵は満たしている条件ね。でも月額制プランには、注意が必要よ!

月額制プランを設けているサロン「キレイモ」では、契約時に「月額制は契約金額の条件を満たさないため、クーリングオフができない」と説明されます。

「月額制プランの契約をした」という人は、クーリングオフの対象になるかどうか、クリニックまたはサロンに問い合わせてみましょう。

定額制の料金を分割払いしているだけなら、クーリング・オフの対象になるはずよ。

またクリニックの場合、2017年11月以前の契約にはクーリングオフが適用されません。

クリニックとの契約について詳しくは、「【クリニック】2017年11月以前の契約はクーリングオフ適用外!」をご覧ください。

次の項目では、クーリングオフの手順を解説します。

ハガキがあればOK!クーリングオフの書面作成方法・送り方

それで、どんな複雑な手続きをしなくちゃいけないの!?
あまり難しく考えないで。やること自体は単純で、「契約を解除する旨の書面を作成」「書面を相手方に送る」これだけよ。
「昨日の契約は、なかったことにしてください」っと・・・。よし!あとはこれを、ポストに入れるだけね。
ちょっと待って!それだけではダメよ。
そうなの?
クーリングオフにのっとって契約を解除するために、「書面に書いておくべきこと」「送り方」に注意点があるわ。

この項目ではクーリングオフの手順について、次の2段階に分けて解説します。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

クーリングオフのハガキの書き方!できた書面はコピーをとっておこう

クーリングオフの書面には、次の情報を記載します。

クーリングオフ書面への記入事項
  • タイトル「通知書」
  • 契約を解除する旨(※1)
  • 契約年月日
  • 商品名(契約プラン名)
  • 契約金額
  • 販売会社(会社名、営業所名、担当者名)
  • クレジット会社名(※2)
  • 返金を求める旨
  • 返金用の振込口座情報
  • 発信日
  • 自分の氏名
※1:理由の記載は必要なし
※2:現金で支払った場合は記載の必要なし
クーリングオフって、ハガキで行うんだよね?ハガキだと振込口座などの情報が丸見えで、恥ずかしいわ~!
一番安く済むからハガキで済ませる人が多いけれど、「ハガキじゃないといけない」なんて決まりはないの!封筒に入れた書面でもオッケーよ。

実際に筆者が、脱毛サロンとの契約をクーリングオフした際の書面がこちら。とくに決まった書式はなく、すべて自分で作成したものです。

もちろん、全部手書きでも大丈夫よ!
書面作成例

脱毛サロンのクーリングオフ書面作成例

※支払いの前にクーリングオフをしたため、返金を求める旨の記載はなし

クレジット契約をした場合、作成した書面は契約したサロンまたはクリニックと、クレジット会社の両方に送ります。クレジット会社の分も同じ書面を用意してください。

クーリングオフ書面の送り先
支払い方法 書面の送り先
現金 ・サロンまたはクリニック
クレジット ・サロンまたはクリニック
・クレジット会社

書き終わった書面は両面コピーをとり、大切に保管しましょう。

このコピーは、「クーリングオフをした」という証拠の1つになるわ。だけどこれだけでは証拠として物足りないから、書面を送る際に注意するポイントを次で紹介するわね。

書面を送る際の注意点!「特定記録郵便」や「簡易書留」を利用しよう

クーリングオフは、発信した時点で効果を発揮します。

つまり、大切なのは書面の発送日。普通にポストに入れるよりも、「特定記録郵便」や「簡易書留」などの記録が残る方法で送るのがおすすめです。

特定記録郵便と簡易書留の特徴
配達方法 特徴
特定記録郵便 ・郵便受けへ配達される
・発送の記録が残る
・インターネット上で配達状況を確認可能
簡易書留 ・受取人に手渡しで配達される(受領印または署名が必要)
・発送の記録が残る
・インターネット上で配達状況を確認可能
簡易書留のほうが、「相手が受け取ったかどうか」がはっきりわかって安心できそう!
いくら発信日が重要とはいっても、「届いていない」と言われて返金されなかったらたまらないものね。

契約相手が信用できない場合は、もっと証拠としての力が強い「内容証明郵便」もあるわ。

内容証明郵便には、どんな特徴があるの?
内容証明郵便は発送の記録だけでなく、発送した書面の内容まで記録してくれるの。

ただし一行で使用できる文字数が決まってたり、枚数が決まっていたりと、書面作成の際にいろいろと制限があるから注意よ。

「特定記録郵便」「簡易書留」などの方法で書面を郵送すると、郵便局の窓口で受領証をもらえます。書面のコピーと合わせ、大切にとっておきましょう。

クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合も「中途解約」ができる!

クーリングオフ期間が過ぎた場合でも、理由に関わらず「中途解約」をすることが可能。

中途解約をした場合は「全額返金」とはいきませんが、支払額から受けたサービス分と解約金を除いた金額が返金されます。

解約金には上限が設定されており、サロン・クリニック側は次の上限を超えた金額は請求できません。

解約金の上限
施術を一度も受けていない 2万円
施術を何度か受けている 2万円または契約残額の10%※
※いずれか低いほうの金額
一度も施術を受けていなくても、2万円は払わなきゃいけない可能性があるってことね・・・。
でもサロン・クリニック側に非があった場合は、その限りでもないのよ!

「勧誘が強引だった」「契約時に嘘の説明をされた」などの理由がある場合、クーリングオフ期間を過ぎていても、なんらかの対処を受けられる場合があります。

思い当たる節がある人は、消費生活センターなどに相談してみましょう。

局番なしの188で、消費者ホットラインにつながるわ!

【クリニック】2017年11月以前の契約はクーリングオフ適用外!

先ほど紹介したように2017年11月以前のクリニックとの契約は、クーリングオフができません。そして基本的には中途解約も不可能です。

そんな~!クリニックと契約したのが2017年11月以前だと、途中で「通うのをやめたい」と思っても、解約ができなければ返金もされないの?
基本的にはそうね。でも2017年11月以前から、解約・返金制度を設けているクリニックもあるのよ!
2017年11月以前から解約・返金制度を設けているクリニックの例
クリニック名 解約料 返金の有無
レジーナクリニック 無料 返金あり
リゼクリニック 無料 返金あり
アリシアクリニック 無料 返金あり
全国展開している大手クリニックには、2017年11月以前から解約・返金制度を設けているところが多いわ!

解約料や返金に関する細かい規定は、クリニックによって異なります。詳しくは自分が利用したクリニックに、電話で問い合わせて確認しましょう。

政令改正により2017年12月1日以降の契約には、クーリングオフ・中途解約が可能です。

2017年11月以前に契約していても、12月以降ならクーリングオフや解約ができるの?
クーリングオフや解約が可能になるのは、12月以降に行った契約のみ。12月を過ぎている場合も、それ以前に行った契約は適用外だから気をつけてね。

「やっぱり解約したい」と思ったら早めにクーリングオフをしよう!

この記事では、脱毛の契約のクーリングオフについて紹介しました。クーリングオフは契約日から8日以内なら、契約内容を無条件で解除できるという制度。

クーリングオフは、脱毛の契約の場合「契約期間が1カ月を超えること」「金額が5万円を超えること」が適用の条件です。

クーリングオフは書面を作成し、発送した時点で効果を発揮します。クーリングオフを行った日付をはっきりさせるためにも、「特定記録郵便」「簡易書留」など発送の記録が残る方法で送るのがおすすめです。

クリニックと契約した場合、2017年12月1日以降の契約にしかクーリングオフ制度は適用されないので気をつけましょう。

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